教育訓練給付金制度とは
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は、一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額をハローワークから支給する制度です。
支給要件期間が3年以上あるなど一定条件を満たす必要があります。
詳細は 厚生労働省のページをご覧ください。
支給要件照会
教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付金制度の厚生労働大臣指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することができます。
支給額について
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%(支給要件期間が3年以上の方)に相当する額をハローワークより支給します。 |
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